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費用・医療費控除

矯正料金表
メタルブラケット使用の場合 セラミックブラケット使用の場合
検査・診断料 \63,000 検査・診断料 \63,000
矯正料 \672,000 矯正料 \735,000
合計 \735,000 合計 \798,000
リンガル(上顎)+セラミック(下顎)の組合せ リンガル(上下顎、歯の裏側からの装置)
検査・診断料 \63,000 検査・診断料 \63,000
矯正料 \955,000 矯正料 \1,113,000
合計 \1,018,500 合計 \798,000

※上記料金については処置料はいりません。

部分的な矯正
大人 8ヶ月以内で治療できるもの 検査料/\63,000・処置料/\20,000~40,000(1回)
子供 1年以内で治療できるもの 検査料/\63,000・矯正料金/\168,000~・処置料/\3,000(1回)

表示の料金は税込となっております。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

医療費控除について
美容目的でなく、歯科医の診断で病名がつけば医療費控除が受けられる
医療費控除についてのイメージ

子供の矯正歯科治療にかかる費用は医療費控除の対象になります。これはどこの税務署でも共通した見解のよう。しかし、大人の場合は意見の分かれるところです。ただ、矯正歯科治療の目的が「容貌の美化」であれば対象外ですが、機能的に必要だと矯正歯科医が診断し、医学的な病名がついた診断書の添付がある場合は、医療費控除とは、自分や生計をともにする家族や配偶者が1月1日~12月31日に支払った医療費が10万円を超える場合、決められた計算式で出した額を確定申告すると、その年の所得から差し引いてもらえるという還付制度のこと。申告する際は歯科医師からの診断書や治療費を支払った時の領収書などが必要になるので、忘れず保管しておきましょう。また、申告するのをうっかり忘れた場合でも、過去5年にさかのぼって申告できます。結果、1割近くの医療費が戻ってくることに。詳しくは税務署や税理士、公認会計士などにお問い合わせください。

申告書の提出場所と期間

居住地域の税務所に、毎年2月16日~3月15日の間に申告。

申告するのを忘れたとき
  • まったく医療費控除をしてない場合
    確定申告の義務のない人で、まだ還付申告をしてない人は、その翌年から5年以内なら還付申告OK
  • 医療控除をしたが、さらに領収書を発見した場合
    医療費控除のために還付申告した人で、確定申告義務がない人は、その年の3月15日か、還付申告書を提出した日のいずれか遅い日から1年以内であれば更生の請求ができます。
    医療費控除のために還付申告した人で、確定申告の義務がある人は、申告年分の翌々年の3月15日まで更生の請求ができます。
医療費控除のための計算式
  • その年に支払った医療費の総額-医療費を補填する保険金の等の総額=A
  • 10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ないほうの金額=B
  • A-B=医療費控除額(最高200万円)
    ※AかBの額の低いほうが対象。
控除の対象となるもの
  1. 検査費
  2. 矯正歯科治療費(矯正治療前の一般歯科での抜歯なども含む)
  3. 診察費
  4. 通院のための交通費
  5. 医薬品または歯ブラシ、歯磨き剤などの購入費

※すべてに領収書が必要。
ただし、バスや地下鉄などの交通費は自己申告。

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